持病ありの旅行に超おすすめ!取消料を補償する保険があった

持病があっても、比較的調子のいいときには旅行に出かけたいもの。

しかし、旅行直前に具合が悪くなったらどうしよう?と、本人も家族も不安を抱えながら準備することになります。

そんな不安をカバーしてくれる保険がありました!
旅行直前に通院し、旅行をキャンセルした場合、取消料を補償してくれるというものです。

今回、実際にお世話になりましたのでご紹介したいと思います。

ただし、以下で2つご紹介するうち、持病の悪化に対応しているのは1つだけということが後に判明しました。
(当初、本投稿において2つの保険とも持病に対応しているように読める記述となっており、読者からのご指摘により修正を行いました。その時期に本投稿をお読みになった方には大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。)

持病がなくても、子連れなど、体調不良で突然のキャンセルが心配な方にはおすすめです。

なおお約束の注意書きですが、各保険の正確な補償内容についてはご自身でご確認ください。上述のとおり大幅な修正を行いましたが、それでも、以下の内容が100%正確であることを保証するものではありません。

旅行の取消料はどのくらいかかる?

まず最初に、旅行の取消料について簡単にまとめます。
旅行開始の直前に、病気などを理由にしてキャンセルすると、どの程度の取消料がかかるのでしょうか?

 

一般的に、旅行商品には大きく分けて2つあります。

1つはいわゆるパッケージツアー商品
通常は交通機関と宿泊がセットになっており(日帰り旅行など例外もあります)、旅行業法では「募集型企画旅行」と呼ばれます。

もう1つは、航空券(などの交通機関)と宿泊を別々に手配するやり方です。
手配自体は旅行会社が一括してやってくれる場合が多くありますが、商品としては「航空券」「宿泊」で別々となります。

 

上記2つのどちらであるかによって、取消料は変わってきます。

最近では、ホテルと飛行機を自由に組み合わせることのできる募集型企画旅行、ホテルと飛行機を1つのサイトで同時に(しかしホテルと飛行機は独立に)予約できるサイト等があり、両者の区別はかなり難しくなっています。
予約前に長々と表示される注意書きをよく見て判断してください。

募集型企画旅行の取消料

パッケージツアー商品(募集型企画旅行)の取消料は、本来、旅行会社ごとの約款に定められています。

しかし実際には、国土交通省の定める「標準旅行業約款」というものがあり、多くの旅行会社では標準約款と同じ取消料となっています。

 

その標準約款によると、例外的なツアーを除き、旅行開始直前に申し出れば取消料は50%、つまり半額しか戻ってきません。

旅行開始後の申し出だと取消料は100%となり、1円も戻ってきません。

航空券やホテルの取消料

一方、航空券やホテルを個別に手配した場合の取消料には特に標準がありません。

 

航空券の場合、同じ会社でも運賃により取消料が異なるのがふつうです。

たとえばANAの国内航空券の場合、比較的高い(変更などに制約が少ない)運賃であれば、出発直前に取り消しても取消料はかかりません。
航空券の払い戻し手数料(数百円)だけ支払えばよいことになっています。

ところが、同じANAでも最安の運賃であれば、搭乗13日前以降~出発時刻前の取消料は何と60%となっています。つまり半分も返ってこないということです。

これでもまだよい方で、いわゆる格安航空会社(LCC)だと取消料100%、つまり何があっても返金しないという場合すらあります。

 

また、ホテルの取消料もまちまちです。

当日のキャンセルだと、取消料は数十%というのが相場かと思います。
Googleで「ホテル キャンセルポリシー」と検索し、最初に出てきたホテルの例だと、当日の取消料は80%となっています。
また日本国内だと、ホテルより旅館のほうが取消料が高いイメージがあります。

ただ日本では、一応は取消料を掲げているものの、実際には「(病気が理由なら)キャンセル料は結構です」と言ってくれるホテルが珍しくないようです。
(宿泊約款上は取消料が規定されていますので、最初からオマケに期待してはいけません。)

他方、海外では、割安な代わりに「予約直後から、何があっても返金不可」という料金プランもよく見かけます。

半額は覚悟しておきたい

以上のように、取消料は旅行の形態や適用運賃などにより様々ですが、ざっくり言えば、旅行代金の半額程度を想定しておけばよいかと思います。

もちろん、宿泊先や利用する航空運賃によってはこれより高額になりますので、気になる方はきちんと調べましょう。

取消料を補償してくれる保険があった!

以上のように、出発直前に旅行をキャンセルすると、かなり多額の取消料を覚悟しなくてはなりません。

「体調がよくなったら、あらためて出かけよう」と思っても、旅費の半分を取消料に使ってしまったのでは、再チャレンジもままなりません。

こんな悩みに応える保険商品が、実はあるのです!

具体的には、旅行の出発直前に病気や怪我で入院・通院し、それが理由で旅行に行けなくなった場合、取消料を補償してくれるという保険があります

以下、本ページでは2つの商品をご紹介します。

一律1000円で手厚い! H.I.S. キャンセルサポート

まずご紹介するのが、旅行会社のH.I.S.がオプションとして取り扱っている「H.I.S. キャンセルサポート」です。

その名のとおり、H.I.S.で航空券やツアーを申し込んだ人を対象とした海外旅行保険です。実際の保険業務は三井住友海上が行っています。

名目が海外旅行保険となっているので、国内の航空券やツアーは対象外と思われます。

なお、先におことわりしておきますが、この保険は持病の悪化に対応していません
公式サイトのQ&Aからそのことが読み取れますので、気になる方はご一読を。

1人1000円で10万円まで補償

保険料と補償内容はシンプルで、1人1000円の保険料を支払っておくと、規定の理由により旅行をキャンセルした場合に、取消料が1人最大10万円まで補償されます。

保険金支払いの対象となるキャンセル理由はかなり幅広く、入院通院、急な出張、交通機関の乱れ、勤務先の倒産、さらにはパスポートの置き忘れや期限切れまで含まれています。

持病のある者としては、ここに通院が含まれているのが大きなポイント…だと思ったのですが、実際には持病による通院は対象外ということが判明しました。

 

なお、キャンセル理由によっては取消料の90%までしか支払われない場合があります。通院もその一つです。

それでも、9割が戻ってくるのであれば心強いですね。

所定の取消料が旅行代金の50%とすれば、50%×90%=45%は補償されるので、実質的な取消料は旅行代金の5%で済みます

前日・当日・翌日の通院があれば対象になる

規定の理由のうち、最も頻度が高いと思われる通院について見てみます。

重要事項説明書から、通院に関するところを抜粋します。

記名被保険者等または記名被保険者等の配偶者・2親等内の親族が、ケガまたは病気(*1)により通院した場合(出国を予定していた日またはその前日もしくは翌日に通院した場合に限ります)
(*1) 妊娠、出産、早産または流産に起因する病気や歯科疾病を含みません。

出国日の前日、当日、翌日の通院実績があれば補償を受けることができます。

原因となる症状が出国のしばらく前に発生した場合には、出国前日まで通院を待つことはできないと思うので、「前日・当日・翌日」のいずれかに再度通院し、「出国は無理だ」ということをあらためて確認することになります(診断書は原則不要ですが)。

 

ここだけ抜き出すと持病の悪化による通院も対象になるように思えます。

しかし、実際に持病の悪化で保険金を請求した方が、支払いを断られたとのことです。
その推定理由については後述します。

同行者すべてが対象になる

先ほどの抜粋の中に「記名被保険者等」という用語が出てきました。
これは「記名被保険者」+「同行予約者」のことを指します。

たとえば血縁関係のないAさんとBさんが同じツアーを予約し、二人ともキャンセルサポートに加入していた場合を考えます。

Aさんの配偶者が通院するという理由で、二人ともツアーをキャンセルしたとすると、Aさんはもとより、赤の他人であるBさんの取消料も補償対象となります

 

ツアー参加者の一部が病気などを理由に旅行を取り止めたとき、残りの人だけでツアーに出かけるというのは、特に少人数の場合にはそれほどないことだと思います。

同行者の通院までサポートしてくれるこの補償内容は実態に即しているといえます。

オンライン加入可! 表示がなくても相談可

キャンセルサポートの加入方法ですが、H.I.S.のツアーをオンラインで申し込んだ場合には、キャンセルサポートもオンライン加入が可能です。

説明書きによると、ツアー申込時、オプションとして加入できるとのこと。

しかしツアーによっては、そのような選択肢が表示されません。
このような場合でも、オンラインのメッセージ機能で加入できる場合があります。

加入方法が分からない場合は問い合わせてみましょう。

持病はなぜ対象外? 加入はギリギリがよい?

キャンセルサポート自体は、解約しても返戻金はありません。
つまり、1人1000円の保険料は、自己都合で旅行をキャンセルしても返ってきません

ということは、なるべくギリギリまでキャンセルサポートを申し込まないのが得策のように思えます。

しかし重要事項説明書によると、「契約日以前または保険料の払込み前に発生した保険事故(その原因を含みます)」については保険金を支払えない、とあります。

つまり、病気が判明してからキャンセルサポートに加入したのでは、かりに前日・当日・翌日に通院したとしても補償の対象外になる、と読めます。

そしてこれが、「持病の悪化に対しては保険金を支払わない」ことの根拠になっていると思われます。
つまり、保険加入時にすでに病気(持病)があったのだから、それを原因とする旅行中止は面倒見ない、ということです。

通常、多くの医療保険では加入時に告知義務があり、持病を告知すると、その持病に関しては保険金が出ない、という感じかと思います。
キャンセルサポートについては、加入時の告知がないので油断していたのですが、約款上は上記のようになっています。

結論として、持病ありの方には大して役に立たないということになりますね。

任意のツアーに付加できる! トリップキャンセル保険

以上、H.I.S.の「キャンセルサポート」についてご紹介しました。

一般的には頼もしい保険なのですが、持病による通院・入院が対象外となる点、またH.I.S.で申し込む旅行だけが対象になっている点が今ひとつでした。

 

他の保険会社が、同様の保険商品を出しているのではないか?

そう思って調べてみたら、やはりありました!

AWPチケットガード少額短期保険の「トリップキャンセル」です。

宿泊つきなら何でも加入OK

この保険の特長は、宿泊を伴う企画旅行であれば、どこの旅行会社の商品でも対象になるという点です。

ただし、「宿泊を伴う旅行に限る」という制約はあります。
重要事項説明書や約款からは読み取れないのですが、AWP社に直接確認したところ、そのような制約があるそうです。

また、対象は「企画旅行」ですので、冒頭に説明した「航空券とホテルを個別に手配する」という形態は対象外となります。
いわゆるパッケージツアー商品向けの商品と考えてください。

 

なお、AWPチケットガード少額短期保険では「単体で航空券を予約する人向け」の保険も扱っていますが、H.I.S.のキャンセルサポートと同様、特定の予約サイトで取り扱う航空券のみが対象となっているようです。

持病による入院・通院も原則は保険金の対象!

そして大事な点、持病が対象になるかどうかです。

デリケートな点なので断言は避けますが、AWP社に直接確認したところ、一般論としては持病の悪化による入院・通院も保険金支払いの対象になるとのことです!

ただ、オペレーターも「一般的には…」と前置きして回答してくれましたので、正確を期すには各個人の事情を説明し、回答をもらうのが無難です。

旅行代金に応じた2プラン

さて、トリップキャンセルがH.I.S.のキャンセルサポートと大きく違う点として、保険料が一律でないということが挙げられます。

具体的には、ツアー代金によって保険料が変動します
また、補償内容も「ツアー代金の100%」「ツアー代金の50%」の2種類から選べます
「ツアー代金の50%」というのは、たとえば10万円のツアーであれば、最大5万円までしか補償されないということです。

たとえばツアー代金が1人10万円の場合、保険料は「100%補償」だと2870円、「50%補償」だと1510円となります。
極端にツアー代金が安い場合を除き、総じてキャンセルサポートより高くつきます。

事前連絡できるなら、50%プランで問題ない?

補償内容について、50%は心許ないのでは?とお思いの方もいらっしゃると思います。

しかし前述のとおり、ほとんどの募集型企画旅行では出発当日(集合時刻前)にキャンセルを申し出た場合の取消料が50%となっており、「無断欠席」でない限り、取消料が50%を超えるということはありません

万一通院で旅行に行けなくなったとしても、最低限、旅行会社に連絡するくらいはできる!という自信があれば、50%のプランで全く問題ありません。

 

ただ、旅行会社によっては「キャンセルは営業所の営業時間内に申し出ないとダメ、時間外の連絡は翌営業日扱い」となっています。
また土日は営業所が休みというところもあります。

保険の加入前に、ご利用の旅行会社のキャンセル方法をよく確認したほうがよいでしょう。

加入は全員、補償は家族のみ

肝心の補償内容ですが、個人的にはいまいち腑に落ちません。

通院に関して、旅行開始日の前日、当日、翌日が対象となる、という点はH.I.S.のキャンセルサポートと同じです。

しかし問題は対象者で、患者本人と、その患者を介護する配偶者もしくは1親等の同居家族(親または子)のみが対象となっています。

それ以外の同行者は、たとえ2親等(たとえば祖父母)でも対象外です。
もちろん、赤の他人もダメです。

 

これだけならまだ納得します。
納得できないのは、ツアーを一括で申し込んだ場合、全員が同時にトリップキャンセル保険に加入することが必須条件となっていることです。

たとえば友人同士で「3名1室」のツアーを申し込む場合、誰かが代表者になり、3人分を一括して申し込むのが普通だと思います。
このようなとき、3人全員がトリップキャンセル保険に加入しなくてはならないという制約があるというのです。

3人のうち1人が通院することになったため、3人とも旅行を取り止めた、というのはよくあることだと思います。
しかし、加入するときは「全員必須」と言っておきながら補償内容は「1人ずつ」という、妙なことになっています。

それをふまえた保険料なのだ、と言われればそれまでなのですが。

 

以下、個人的意見ですが、「必要な人に必要な補償を」という観点からは、この補償内容はどうなのでしょう。

通院による旅行中止リスクは人によって大きく異なります。
元気な人とそうでない人では、この保険に対するニーズはまるで違います。

また赤の他人同士であっても、1人が病気でキャンセルした場合に、残るメンバーもあわせてキャンセルするということは珍しくないと思います。
メンバーの1人に健康不安がある場合、全員分の取消料を補償してほしい、というニーズは大きいように思います。

保険料が多少高くなってもいいので、全員加入を必須としない、あるいは同行予約者の取消料も補償するという内容にならないものかと、一消費者としては思うわけです。

親の病気で子がキャンセルしたら?

実はこの記事を執筆するにあたり、トリップキャンセル保険の約款を熟読したのですが、どうしても気になることがありました。

親の病気が原因で旅行をキャンセルした場合、同行する子供の取消料は補償してもらえるのか?ということです。

持病のある方なら、気になるところですよね。
子供もよく熱を出しますが、それ以上に、自分の体調が不安定なのですから。

 

通院に関する補償が受けられる条件について、約款を抜粋すると以下のようになります。

記名被保険者の配偶者または同居の1親等の親族(親または子)が搭乗日当日に発病し、もしくは発病していた疾病、または、搭乗日当日に被った、もしくは被っていた傷害により、当該親族が搭乗日の前後1日以内に通院した場合において、記名被保険者による看護・介護が必要となったとき。

ここで「記名被保険者」が4歳の子供だった場合を考えます。

「記名被保険者の1親等の親族(親)が、搭乗日の前後1日以内に通院した」と仮定します。
ありそうな話ですよね。

そこまではいいのですが、最後に「記名被保険者による看護・介護が必要となったとき」とあります。

4歳の子供が、病気の親を看護するという主張には、無理があるように思いますね。

看護する必要がないのだから子供は旅行をキャンセルする必要はない、したがって補償の対象にはならない、と読めます。

 

この条項の解釈について、コールセンターに確認しました。

結論は「何歳であっても、1親等以内の親族の通院という事実があれば補償の対象になる」とのことでした。

加入者に有利な解釈なのでひとまず納得しましたが、それならそれで、約款の条文をもう少し分かりやすくしてもらえないか?と思います。

加入は5日以内。ただし14日前までなら解約可

以上、不満をいろいろ述べましたが、良心的なところもあります。

まず保険の加入について、「旅行代金の一部または全部を支払った日のいずれか早い方から5日以内、かつ旅行最初の搭乗日までの残日数が7日以上の場合」にのみ申し込めます。

つまり、旅行代金を(一部でも)支払った日から5日以内に、トリップキャンセル保険に加入しなくてはなりません
ここ重要ですよ!

5日目を含むのか?含まないのか?というのが心配になりますが、実際に申し込み手続きを進めていくと、確か「120時間以内でないとダメですよ」といった表示が出てきたと思います。
これが正しいとするなら「支払った時点から120時間以内」となります。

 

では、たとえば取消料のかからない時点で旅行をキャンセルした場合、トリップキャンセル保険の保険料は戻ってくるのでしょうか?

トリップキャンセル保険は、保険契約者の申し出によって保険契約を解除することができることになっています。
そして、「最初の搭乗日までの日数が14日を超える場合」には保険料の全額が戻ってきます!

これはなかなか良心的といえます。
ひとまず申し込んでおいて、後で「やっぱり不要だったかな」と思えば任意で解約でき、保険料が戻ってくるわけです。

これを読んでいる方。
迷ったらとりあえず加入しておく、ということでいいのではないでしょうか?

実例:我が家の場合

最後に、我が家でキャンセル保険を活用した事例を2つご紹介します。

事例1:家族旅行、直前のキャンセル

まずは家族旅行から。

息子の要望で、春休みに2泊3日の海外旅行を計画しました。

たまたま、妻が見つけてきたツアーがH.I.S.のものだったので、夫は迷わず「キャンセルサポート」に加入することを決めました。

ネット専売のツアー(募集型企画旅行)だったのですが、ウェブ上で申し込みを進めていっても、キャンセルサポートを申し込む画面が出てきません

仕方がないので、一旦、キャンセルサポートなしで申し込みを完了しました。

H.I.S.のウェブサイトで旅行を申し込むと、サイト上で担当者に対しメッセージを送ることができます。
この機能を利用し、「キャンセルサポート加入希望」とメッセージを送信しました

ほどなく返信が来て、「本メールにて加入を受け付けます」ということになりました。
確認すると、3人分の保険料3000円の請求情報がセットされていました。

クレジットカードで保険料を払い込むと、キャンセルサポートへの加入は完了です。

 

妻の体調はまずまず順調に推移し、旅行前日となったのですが、ここでまさかの問題発生。
身体に見慣れない発疹が出ています。

あわてて通院すると、本来の持病とは直接関係のない病気とのこと。
ただ、旅行は勧められないとのことで、3人全員のキャンセルを決めました

キャンセルサポートがあってよかった!と思わずにはいられません。

安いツアーではありましたが、それでも3人分となると10万円は超えます。
取消料も5万円を超えるわけで、これが返ってこないとすると「旅行行けない」「カネは戻らない」のダブルパンチです。

 

結局、当日午前にキャンセルの連絡をし、取消料50%が請求されることになりました。

この取消料の請求画面を印刷し、キャンセルサポートの請求に利用します。

保険の請求方法については、加入時にPDFで送付された重要事項説明書に記載があります。
フリーダイヤルに電話し、書類一式を送ってもらい、記入して返送します。

送られてきた封筒を開けてみたところ、通院が理由の場合、病院の領収書(コピー可)と取消料の分かるもの(スクリーンショットで可)を用意すればよいとのこと。
わざわざ診断書を求められることはまずないものと思います。

ただし、3人がキャンセルした場合、ほぼ同じ内容の書類を3部用意する必要があり、単純作業ながらそれなりの手間にはなります。

ともあれ、書類を揃え、本来の出発日から2週間後くらいに返送しました。

保険金は、それから1週間ほどで無事に振り込まれました。

 

なお余談ですが、キャンセル連絡の時点で即座に返金されてもよいはずの旅行代金(キャンセル料50%を引いた分)が、1ヶ月経っても返金されず、気を揉みました。

結論だけ書くと、返金自体はスピーディーに行われていました。
しかし月をまたぐクレジットカードの売り上げキャンセルだったため、カード会社の仕様によりキャンセル分が明細に印字されず、銀行からの引き落とし額だけが黙って減額されていたのでした。

当初、H.I.S.の対応が遅いかのような記述となっていましたが、H.I.S.は全く悪くありませんでした(悪いのはクレジットカード会社の明細でした)。

事例2:子供の一人旅に備える

次に、子供の一人旅にトリップキャンセル保険をかけた、という一件をご紹介します。

 

我が家は妻が持病ありのため、家族旅行がなかなか難しく、何とか計画したとしても前述のように取り止めになってしまうことがしばしばです。

これでは息子も退屈だろうと思うので、最近では子供向けのツアーに一人で参加させることがよくあります。

子供が単独で参加することを前提としたツアーは最近珍しくありません。
もちろん、子供の扱いに慣れた人が引率してくれます。
海外に行けるというツアーすらあります。

息子は特に病弱というわけでもないのですが、それでも子供ですから、突然の発熱などは十分考えられます。

実際、これまでに直前キャンセルしたことが一度あります。

今回、宿泊を伴う任意の募集型企画旅行を対象とした「トリップキャンセル保険」の存在を知ったため、早速申し込むことにしました。

今回は比較的高価なツアーなので、万一のキャンセル時に補償がないと大打撃ですが、かりに安いツアーであっても、その分保険料が安くなりますので、加入しておくのがベターかなと思います。

キャンセル時の連絡を忘れることはないだろうと思い、50%補償のプランを申し込みました。

 

申し込みはウェブで完結するのですが、いくつか注意点があります。

まず、旅行代金を一部でも支払った日から5日以内の申し込みが必要です。

また、申し込みフォームを埋めていくと、「旅行会社」の欄に最初から「–(ハイフン)」が入力されており、入力することができません。

さらに予約番号の入力が必須となっていますが、ツアーによっては個別の番号が発行されないこともあります。

入力方法が分からないのでコールセンターに問い合わせたところ、旅行会社名などは「支店名」の欄に入力すればよいとのこと。
また予約番号は一応必須としているが、発行されていなければ「9999」のようなダミーの番号を入れておいてくださいとのこと。

このフォーム、もう少し何とかならないのかね…と思いますが、ひとまず空欄を埋め、クレジットカードで保険料を支払いました。

1日以内に「保険契約成立」のメールが届き、無事、加入できました。

 

この旅行、結果的にはキャンセル料のかからない時点でキャンセルしたため、トリップキャンセル保険のお世話になることはありませんでした。

前述のとおり、トリップキャンセル保険自体は一定期間まで解約が可能です。
手続きは「ウェブ+郵送」と若干煩雑で、時間もかかりますが、無事、保険料は全額戻ってきました。

まとめ:持病の方や子連れ旅行に超おすすめ!

以上、旅行の取消料に対する保険商品を2つご紹介しました。

一見似ている二つの商品ですが、病気による直前キャンセルのリスクが高い「持病あり」の方は「トリップキャンセル保険」でないと意味がないので注意が必要です。

今は比較的ニッチな商品という印象ですが、今後、この手の保険商品は増えていくのではないか?と勝手に予想しています。

その場合、「持病の悪化が対象になるか」という点を確認してからの加入を強くおすすめします。自省も込めて。

コメント

  1. 参考者 より:

    持病持ちの両親との旅行を、こちらの記事を参考にhisのキャンセルサポートをつけて予約したのですが、結果を言いますと持病の悪化はキャンセルサポート外でした。

    父親が7年間薬でちらしてたものが、キャンセルサポートへの加入後に検査により悪化が発覚、出発日の一週間前の手術と入院になりましたが、相談したところサポート外とのこと。
    また、サポート外と判断されたため、母親も私もキャンセルがサポート外になりました。
    持病の悪化には対応していただけなかったので、間違える人もいるかと思いお伝えさせていただきました。

    非常に役に立った記事でしたが、まさか対応していなかったとは…契約書等にも余り書かれていなかったので、非常に分かりづらい内容でした。

  2. nankeiowner より:

    参考者さま

    今回は貴重な体験談をお聞かせいただきありがとうございます。
    またお父様の持病悪化とのこと、お見舞い申し上げます。

    HISのキャンセルサポートが持病悪化NGとのこと、
    一瞬「えっ」と思ったのですが、言われてみれば…というところです。
    おそらくですが、今回保険対象外となったのは、
    「保険期間の開始前に、保険事故の原因(持病の発病)」がある
    という理由かと思います。
    不注意でミスリードを招く記事を投稿しましたこと、お詫び申し上げます。

    今さらですが、2つご紹介しているうちのもう一方、
    「トリップキャンセル保険」については、持病悪化も対象内と読めます。
    上記投稿中にも引用してありますが、搭乗日当日に発病し、もしくは発病していた疾病、または、搭乗日当日に被った、もしくは被っていた傷害により、当該親族が搭乗日の前後1日以内に通院した場合、支払い対象となるとあります。
    ただ、約款には「当会社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき第3条(保険金を支払う場合)第1項各号に規定する事由が既に発生していたことを知っていた場合」は除外するとあり、これに「持病の悪化」が含まれるかは、微妙なところです。
    「持病はあるが旅行はできると思っていた」というのは「既に発生していたことを知っていた」に含まれるのか…

    いずれにせよ、内容を精査いたします。重ねて、誤情報お詫び申し上げます。

    (実際にご加入の際は、保険会社に直接ご確認ください)

タイトルとURLをコピーしました