精神障害者保健福祉手帳、初めての更新で大失敗!

精神障害者保健福祉手帳を入手して一安心していた2年目の秋、初めての更新の際にいきなり失敗してしまいました。

古い手帳の期限切れまでに、新しい手帳が届かないかも?という事件発生です。

 

精神障害者保健福祉手帳は、原則2年ごとの更新が必要です
しかし運転免許証のように、更新の案内ハガキが送られてくる自治体は一部だけです。

そして、更新の申し込みから手帳の交付までには1ヶ月以上かかります!

 

手帳持ちの皆さんが同じ失敗をしないように、また出遅れた方の「今後どうなるのか?」という不安を和らげるため、私たちの経験談を公開します。

結論からいうと、私たちの場合は1ヶ月半ほどかかりました

なお、以下は東京都の某自治体での例ですので、期間等について、他の自治体では若干の違いがあろうかと思います。

基本をおさえよう!精神障害者保健福祉手帳の更新

まず、基本中の基本として、精神障害者保健福祉手帳は申請しないと更新されません
運転免許証と似たようなものです。

ただし、運転免許証のように「期限が近いので更新を忘れずに」という通知のハガキは、自治体により「来る」「来ない」が分かれます

 

運転免許証では更新の際に視力検査があり、「引き続き運転を許可してもよいか」ということを確かめられますね。

精神障害者保健福祉手帳でもこれは同様です。
初回交付時と同様、更新時にも病状の審査があります

審査によって等級が変わることもあり、症状が軽くなったと認定されれば新たな手帳をもらえないこともあり得ます。

 

審査のためには材料が必要です。
一般的には、診断書を医者に書いてもらってそれを提出します

精神障害を理由として障害年金を受給している場合、「障害年金を受給しています」という書類で診断書に代えることもできます。

手帳を新たに申請するときと同じですので、詳しくは別の記事を参照してください。

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障害年金受給者も油断できない!

更新の際に審査があるというのは知っていたのですが、私たちはちょっと油断していました。

 

精神障害者保健福祉手帳を初めて更新する際、妻はすでに障害基礎年金(2級)を受給していました。

年金の審査はお金の支払いに直結するので厳格です。
そこで2級と認められたのだから、障害者手帳の更新時にあらためて病状を審査することはない、したがって更新作業はすぐ終わるだろう、と勝手に思っていたのです。

 

しかし、調べてみるとそうでもないことが分かってきました。
障害年金を受給していても、精神障害者保健福祉手帳をもらえない場合があるというのです。

たとえば知的障害がある場合、広い意味での精神障害であるとして障害年金が支給されることがありますが、この場合、精神障害者保健福祉手帳はもらえないようです(自治体により審査基準が異なるようですが)。

 

ということは、診断書の代わりに年金の証明書を提出した場合、手帳の審査のために、年金事務所への問い合わせが発生するわけです。

お役所同士の連絡ですから時間がかかりそうな予感がします。

実録! 更新申請から手帳交付まで

――ということに気付いたのは10月に入ってから。

手帳の期限は11月末で、更新手続きは3ヶ月前から可能なので、9月に入ったらすぐに更新を申請すべきでした。
しかし実際には1ヶ月以上も出遅れてしまったのです。

1ヶ月遅れ、「おそらく大丈夫」とは言われたが…

あわてて役所に飛び込んだのが10月9日の朝のこと。
証明写真代わりのスナップ写真を近くのコンビニで印刷し、市役所に入ってからカットするというドタバタぶりでした。

必要な書類を揃えてきたので申請自体はすぐ終わりました。

「11月末までに新しい手帳は来そうですか?」と尋ねたところ、担当者は「1ヶ月強で来るので、おそらく大丈夫だとは思うのですが…」という返事。

何とかなるかも、と思いつつその場を後にしました。

審査は月1回?

しかし11月に入っても「更新が終わりました」という通知はなかなか来ません。

ウェブ上でいろいろ調べてみると、手帳関係の作業は月単位であり、たとえば毎月10日までに申請されたものを20日までの間に審査し、25日に会議をして最終決定――という流れになっている、という情報がありました。

真偽のほどは不明ですが、もしそうだとすると、10月9日の申請は10月の会議にぎりぎり間に合ったのか、間に合っていないのか。

このへんの事情は、後により詳細な情報を入手しましたので別記事でご紹介します。

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不安な日々を越えて

しばらく不安な日々が続きました。

手帳に空白期間が生じると何かと不便です。

たとえば、空白期間にバスやタクシーに乗ると割引が受けられません

また、12月31日の時点で有効な手帳を持っていないと、所得税や住民税の障害者控除を受けられない可能性が出てきます
年末調整の書類は11月半ばに配られるのですが、この時点でまだ手帳更新の知らせはなく、総務担当者に猶予をお願いすることになりました。

 

これはもう11月中はダメかな――そう思っていたら、唐突にハガキが届きました

ハガキは11月28日に投函され、到着は29日。
平成25年11月29日以降にお受け取りください」という文面ですが、手帳の有効期限は11月30日。ギリギリすぎる!

ただ、これが「12月1日以降」であれば空白期間が生じるわけで、ギリギリとはいえ、空白を作らないようにという、お役所の心遣いの表れと見ることもできます。

終わりに:とにかく余裕を持って申請を!

というわけで、期限前月の9日に更新を申請したところ、何とか期限までに手帳が届いた、というサンプルでした。

ただ私たちの場合、診断書ではなく年金証書で更新を申請しているので、診断書だと所要時間がまた違ってくるかもしれません。

また、自治体によって審査スケジュールは違います。あくまで目安としてお考えください。

 

ただでさえ精神症状があるのに、こんなことで悩みを増やしては大変です。
手帳をお持ちの方、くれぐれも更新忘れにはご注意!

そして今、まさに「いつ手帳が届くか」とドキドキしている方へ、関連記事(さらなる失敗談)を執筆中です。→できました!
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